エレベーターリニューアル

安全性

念入りな安全装置で、二重三重の安心を

戸開走行保護装置戸開走行保護装置UCMP:Unintended Car Movement Protection

戸開走行保護装置とは

ブレーキの二重化やUCMP回路、戸のスイッチや特定距離感知装置などで構成されたシステムで、指定性能評価機関の性能検査を経て国土交通大臣の認定を取得しています。

万一の戸開走行を制止!

運転制御装置やブレーキに故障が生じて戸が開いた状態でかごが動き出した場合、特定距離感知装置よりUCMP回路が作動して、自動的にかごを制止させます。

戸開走行保護装置(UMCP)への動体

常時作動型二重ブレーキ

既存の二重ブレーキにブレーキ動作感知装置(スイッチ)を追加することで、さらなる安全性を向上させます。

常時作動型二重ブレーキ

待機型二重ブレーキ

機械的に独立したブレーキ装置を追加し制動力を保持させて、さらなる安全性を向上させます。

待機型二重系ブレーキ

関連法令
戸開走行保護装置の設置義務付け(令第129条の10 第3項第1号)
エレベーターの駆動装置や制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入り口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合、自動的にかごを制止する安全装置の設置を義務付ける。

戸開走行保護装置P波感知型地震時管制運転装置予備電源付き

P波感知型地震時管制運転装置とは

地震などによる揺れを感知すると、自動的にかごを最寄階に停止させて戸を開けることでご利用者様の閉じ込めを防ぐ安全装置です。地震には本震(S波)と初期微動(P波)があり、P波段階のわずかな揺れも感知します。さらに予備電源(停電時自動着床装置)を設けることが必須となっているため、地震による停電発生時でも最寄階に停止させて戸を開け、ご利用者様の閉じ込めを防ぎ安全確保を最優先できます。

  • P波感知器
    P波感知器
  • S波感知器
    S波感知器

地震発生

予備電源(停電時自動着想装置)
予備電源(停電時自動着床装置)

停電発生

関連法令
地震時管制運転装置の設置義務付け(令第129条の10 第3項第2号)
エレベーターについて、地震等の加速度を検知して、自動的にかごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入り口の戸を自動又は手動で開くことが出来る安全装置の設置を義務付ける。

主要機器の耐震補強

地震発生時にエレベーター機器の変形・損傷・離脱等の被害を最小限にとどめ、また、二次災害を防ぐために地震時管制運転装置と連動させることにより、ご利用者様の安全を確保することが可能です。

耐震補強クラスの変遷

耐震クラス 81耐震
(1981年)
98耐震
(1998年)
09耐震
(2009年)
14耐震
(2014年)
耐震性能目標 (震度5弱)
製品維持
(耐震5弱)
物損被害無し
(震度5弱~強)
閉じ込め・停止減
同左
地震時管制運転 要否 任意 任意 義務化
(P波検知付+予備電源)
P波感知器
(設定値)
2.5~10Gal
(不付の場合あり)
2.5~10Gal 2.5~10Gal
S波感知器
(設定値)
120Gal 150Gal 200Gal
150Gal 200Gal 300Gal
耐震強化項目
  • 脱レール防止対策
  • 機械室機器の転倒、移動防止
  • レール、レールブラケット補強
  • 昇降路内突起物保護
  • 主策の外れ止め
  • 脱レール防止対策
  • 機械室機器の転倒、移動防止
  • レール、レールブラケット補強
  • 昇降路内突起物保護
  • 主策の外れ止め
  • おもりブロック脱落防止
  • 懸垂機器の転倒、移動防止
  • 脱レール防止対策
  • 機械室機器の転倒、移動防止
  • レール、レールブラケット補強
  • 昇降路内突起物保護
  • 主策の外れ止め
  • おもりブロック脱落防止
  • 懸垂機器の転倒、移動防止
  • 長尺物振れ止め対策強化
  • ガイドレール、レールブラケット強化
  • 脱レール防止対策
  • 機械室機器の転倒、移動防止
  • レール、レールブラケット補強
  • 昇降路内突起物保護
  • 主策の外れ止め
  • おもりブロック脱落防止
  • 懸垂機器の転倒、移動防止
  • 長尺物振れ止め対策強化
  • ガイドレール、レールブラケット強化
  • ガイドレール、釣合おもりの強度評価方法を規定

耐震補強の部位

耐震補強の部位

既存エレベーターの取り扱い

現存する建築物は、建築当時の法令に基づいて建築されています。そのため建築基準法が改正されると、新しい法令に適合しないこともありますが違反にはなりません(建築当初から法令に違反した建築物は除きます)。改正時点の既存建築物には新たに定められた法令の規定は適用されないことが、法第3条第2項で定められています。これを「既存不適格」といいます。

関連法令

 

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